交通事故後は正しい対応をしよう

交通事故の相談は弁護士に

弁護士基準の慰謝料計算

弁護士基準の慰謝料計算 交通事故で加害者に請求することのできる慰謝料の計算に際しては、その根拠となる基準によって金額が変わってきます。
基準には自賠責保険、任意保険、弁護士の3種類があり、それぞれに特徴があります。まず自賠責保険は自動車やバイクの保有者が強制的に加入する保険で、事故被害者に対しての最低限の保障を目的とすることから最も低い内容となっています。
保険会社が独自で設定する基準は保険会社ごとに金額が異なりますが、多くの場合旧任意保険の内容を踏襲した金額であり、自賠責保険と同程度かやや上回る内容です。
それに対して弁護士基準は過去の交通事故の裁判例をもとに設定されているものであり、弁護士への依頼や裁判になった際に採用されるものです。そのため3種類のうちで弁護士基準が最も高い金額になるのが特徴です。
内容によっても異なりますが、3種類の中で弁護士の裁判基準は自賠責保険と比較した場合、およそ2倍程度もの差が出るケースもあります。

交通事故の慰謝料を決める計算に重要な過失割合とはどんなもの?

交通事故の慰謝料を決める計算に重要な過失割合とはどんなもの? 交通事故の被害者になってしまった時、必ずしもどちらか片方にすべての責任があるわけではなく、被害者と加害者それぞれに過失があることも考えられます。
交通事故においての責任の割合を示すものが、過失割合です。慰謝料などの損害賠償金の計算に際して重要になってくるのがこの過失の割合の存在で、たとえ自分のほうが大きな被害を被っていたとしても、自分自身にも過失がある場合には受けられる補償が自身の過失の割合によって減額されてしまうケースもあります。
事故を起こした加害者に対して請求できるものには、入院、後遺障害、死亡などの慰謝料の種類です。
そしてその金額は計算の根拠となる基準によって異なり、自賠責保険、任意保険、弁護士の3種類の基準があります。中でも自賠責保険における過失割合は70パーセント以上のときのみ減額されるというもので、その事故に際して自身に重大な過失がない限り賠償のための請求金額には影響を受けないのが特徴です。