交通事故後は正しい対応をしよう

交通事故の相談は弁護士に

交通事故の慰謝料の計算方法

交通事故の慰謝料の計算方法交通事故にあった場合、加害者に対して入通院、後遺障害、死亡などの慰謝料を請求することができます。ただしこれらは人身事故の場合のみ請求できるもので、物損のみの場合には請求はできないので注意が必要です。 入院通院の慰謝料は、後遺症が残らなくても支払われますが、通院での診察が必要です。後遺症が残る場合は、入通院とは別に請求できます。さらに死亡の場合は家庭内での被害者の属性や家族の人数も請求額に影響します。
そして受けられる補償金額は過失割合による計算方法によって決められます。
通常、自身の過失割合は保険会社から提示されることが多いのですが、基本的には当事者同士が話し合って決めるものです。保険会社との示談交渉において自身が不当に不利な状況に陥ってしまわないためにも、過失割合が妥当なものかどうかをチェックしておくことも必要です。
交通事故の被害が甚大な場合には損害賠償額も大きく膨らんでしまい、相手方の保険会社との示談交渉も簡単にはいななくなる可能性が高まります。

交通事故でむちうちになった場合の慰謝料の計算方法

交通事故でむちうちになった場合の慰謝料の計算方法 交通事故に遭いむちうちになってしまった場合に、慰謝料はどの程度受け取れるのか気になるのは当然のことです。
怪我とは違い見た目にわかるものではなく、本人が辛い自覚症状があってもなかなか周囲に理解してもらえないなど、心身ともに辛いからこそ受け取れる金額が気になるのは当然です。受け取り金額は通院回数や期間が影響するのはもちろんなこと、どの基準で計算するかによる違いもあります。
どんなに身体や心にダメージを受けていても、通院しなければダメージがあると認められないので必ず病院に通っておくようにしましょう。
一般的に多いのは三ヶ月で週に三回ほどの通院ですが、人それぞれ症状には違いがあり通う回数や期間にも差はあります。自賠責や任意保険基準が採用されていますが、弁護士基準で計算すると慰謝料はさらにアップします。
交通事故にあってしまいむちうちになった時には、弁護士に相談することで受け取る金額をアップさせることが可能です。